女性労働者の保護について

労務

ベトナムでは多くの女性が働いており、その権利は労働法で保護されています。会社は、結婚、妊娠、育児を理由に当該従業員を解雇及び雇用契約を一方的に終了させることはできません。

雇用者は、妊娠7ヶ月以上の労働者、12カ月未満の子供を育児中の労働者に、時間外労働、深夜労働及び出張させることを禁止されています。また、12が決未満の子供を育児中の労働者は、1日に60分の休憩を減給されずに取得することができます(労働法155条)。

 出産休暇は、労働法上出産前後に6ヶ月間取ることが認められています。その期間の保障は社会保険基金より支給され、産休直前の
6ヶ月平均給与をベースに手当として受取ることができます。なお、早めに職場復帰する場合で、まだ出産手当を受取る権利が残っている場合は、職場復帰後の給与に加えて残りの出産手当を受けることができます。また、6カ月終了後も、雇用者と合意の上、無給の休暇を取得することができます。

 なお、男女の立場は比較的平等とされるベトナムではありますが、定年退職の年齢は男女によって異なります。男性が60歳、女性が55歳となります。

 

以上

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