ベトナムQ&A 駐在員の給与振り込みについて

法務

 

皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。

 

Q

銀行の処理が間に合わず、日本人駐在員の給与振り込みを遅らせたいと考えています。問題ないでしょうか。

 

A

日本人駐在員の給与振り込みを遅らせることは問題ありません。ただし、会計年度末(会社により3月、6月、9月、12月のいずれか)までには振り込む必要があります。これは、損金計上のためには、同会計年度内での処理が求められるためです。

従って、会計年度末を過ぎて給与振り込みをすること自体は可能ですが、その場合には損金計上できないことから、会計年度内に振り込むべきと考えます。

 

なお、別途労働法に規定があり、給与支払日より15日以上遅れる場合はその分の利息を払わなければなりませんが、従業員同意のもとであれば、支払う必要は特にありません。

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