皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。
<Q>
駐在員の給与支給に関して、日本、現地で支払を考えています。この際に、日本側での給与支給につき、日本側で損金不算入とならないためにどのようなことに注意が必要でしょうか。
<A>
駐在員の給与支給に関しては、日本側での給与額がよほど大きくならなければ、損金算入が可能です。多額になりますと、細かな分析的視点(物価水準、給与条件の較差、業績等)を元に判断されることとなります。
従って、出向元である親会社が負担していることを合理的に説明できる範囲で給与額を設定することで、日本側で当該給与額が否認されるリスクは軽減ができると考えられます。
なお、法人税基本通達9-2-47では、以下のように規定されています。
(参照)法人税基本通達9-2-47
出向元法人が出向先法人との給与条件の較差を補填するため出向者に対して支給した給与の額(出向先法人を経て、支給した金額を含む)は、当該出向元法人の損金の額に算入する。