皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。
<Q>
弊社は既にベトナムに現地法人を持っており、駐在員事務所を設立したいと考えています。日本法人の駐在員事務所とするか、ベトナム法人の駐在員事務所として設立するか検討しています。どのような違いがありますでしょうか。
また、仮に事務所を借りて、駐在員のみ赴任させること(事務所の設立はナシ)も視野に入れていますが、何か問題はありますでしょうか。
<A>
まず、どちらに従属するかによりコスト負担先が変わってきます。つまり、日本法人の駐在員事務所とすれば日本法人がコスト負担(費用計上)することになりますし、ベトナム法人であればベトナム法人となります。
この点、ベトナム国内での活動を一つにまとめて管理したい場合には、ベトナム法人にて設立した方が、把握し易いかと思います。
一方で、ベトナム法人での負担が大きくなることは資金が必要となりますので、その点も考慮する必要があります。
この点、ベトナム国内での活動を一つにまとめて管理したい場合には、ベトナム法人にて設立した方が、把握し易いかと思います。
一方で、ベトナム法人での負担が大きくなることは資金が必要となりますので、その点も考慮する必要があります。
事務所を借り、登記なしで活動を行うことは、実際行っている企業様も中にはいらっしゃいますが、当該活動に要した費用(オフィス家賃やアパート家賃)の計上が否認される可能性があります。そのため、将来的に見れば、設立を行った方が、コスト減となる可能性が高いです。
また、ライセンスなしで活動を行うこと自体、リスクともなりますので、その点も注意が必要です。