駐在員事務所所長の役職の兼任について

法務

こんにちは、ベトナム、ホーチミン駐在員の佐々木です。

 

Q. 私は今現在、ベトナム国内にて日本資本の駐在員事務所の所長を務めております。今後ベトナム法人の設立に伴い、法人代表を兼任したいと思っております。可能なのでしょうか。

 

A. 外国企業(ベトナム在外)の駐在員事務所所長の代表兼任行為は、 2016年1月25日に発行されたNo.07/2016/ND-CP、Article 33 6に以下の内容のように記載され、禁じられております。

 

6.駐在員事務所所長は、次のタイトルを同時に保持してはならない。

a)同じ外国貿易業者の支店長。

b)別の外国貿易業者の支店長。

c)同じ外国貿易業者またはその他貿易業者の法定代理人。

d)ベトナムの法律に基づき設立された事業組織の法定代理人。

 

また上記の内容に違反した場合、2013年11月15日付けで発行されましたArticle 86.3(h) Decree No. 185/2013/ND-CPには以下のペナルティが課される旨が記載されております。

・管轄当局による業務の強制停止

・2,000万VNDから3,000万VNDの罰金

 

以上

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