駐在員事務所の年次報告書

法務

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームベトナムの進藤です。

 

リマインドの意味を込めて、2016年1月25日に発行された、政令第07/2016/ND-CPによると、ベトナムにおける外国法人の駐在員事務所および支店は、毎年 1 月 30 日までに、商工省の様式に則った前年度の活動報告書を提出しなければいけない、となっています。駐在員事務所は、日本法人で管理されているケースも少なくありません。うっかり、提出の忘れが無いよう、再度ご確認いただく事を推奨いたします。

 

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進藤

shindo.hideki@tokyoconsultinggroup.com

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