皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。
<Q>
今度、数年間働いた従業員が退職します。弊社では、退職金規定などは作成していませんが、退職金としていくらか支払ったほうが良いのでしょうか。
<A>
退職金については、労働法にて規定されています。従って、会社として規定されていなくとも、労働法の規定に従って、支払う必要があります。
具体的には、労働法第48条に下記の通り記載があります。
第48条 解雇手当
1. 労働契約が本法第36条第1、2、3、5、6、7、9および10項の規定に基づき解除された場合、雇用者は勤続12カ月以上の被雇用者に対し、勤続1年に付き半月分の賃金に相当する解雇手当を支払う責任を負う。
2. 解雇手当算出の基礎となる労働期間は、被雇用者が雇用者のために実際働いた期間である。被雇用者が社会保険法の規定に基づき、失業保険に加入していた期間と雇用者から解雇手当を受け取っていた期間を除くものとする。
3. 解雇手当算出の基礎となる賃金は、被雇用者が解雇される直前の連続6カ月の労働契約における平均賃金である。
従って、失業保険に加入していた期間を除いて、退職手当を支払うこととなります。