こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
Q, 現地法人からベトナム現地の教育機関への寄付を検討しています。当該寄付としての支出を損金算入させたいのですが、注意することはありますでしょうか。
A, 寄付金の損金算入については、法令:96/2015/TT-BTCに規定があります。重要なポイントとしては、以下の書面を用意することです。
①03/TNDN
②寄付の支払・受領を証明する証憑
①は、財務省指定の書面です。寄付金の額及び目的、寄付者及び寄付を受領する者(組織)の詳細を記載し、両当事者の署名・会社(組織)印の捺印が必要です。
②は、銀行取引の場合は、銀行の振込用紙等取引明細が必要です。現金での支払いの場合は、現金の受領書を用意し、寄付を受領する者(組織)の署名・会社(組織)印の捺印が必要です。
以上