ベトナムの開示制度について

会計

皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。

今回はベトナムの開示制度についてご紹介していきます。


まず、ベトナムにおける財務諸表をご紹介する前に、日本の会計基準において開示が求められる財務諸表をみていきたいと思います。

日本において求められる基本財務諸表は、①貸借対照表(B/S:Balance Sheet)、②損益計算書(P/L:Profit and Loss Statement)、③キャッシュフロー計算書(C/F:Cash Flow Statement)、④株主資本等変動計算書(S/S:Statements of Shareholders’ Equity)の4種類となり、これらとともに付属明細表が開示されることとなります。


一方、ベトナムにおいては非公開会社、公開会社のどちらの場合も基本財務諸表である①貸借対照表、②損益計算書、③キャッシュ・フロー計算書、④注記付属明細表の4種類の開示が求められます。


従いまして、日本で開示が求められる株主資本等変動計算書作成の必要はありません。下記は、非公開会社における年次決算書において開示が求められる財務諸表の異同です。

【非公開会社の年次決算書】

 

ベトナム

日本

貸借対照表

損益計算書

キャッシュフロー計算書

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△(任意)

株主資本変動計算書

×

注記表


通貨単位は、原則としてベトナム・ドンでの表記となります。使用する言語に関してもベトナム語での表記が求められますが、英語または日本語などの他の言語を併記することは認められています。


なお、ベトナムの会計基準では、財務諸表の表示項目についてまで規定され、損益計算書の区分は次のようになっています。


[損益計算書の表示項目]

1. 売上高

2. 売上原価

3. 売上総利益

4. 財務活動による収益

5. 財務活動による費用

6. 販売費

7. 一般管理費

8. その他収益

9. その他費用

10. 営業利益

11. 法人税

12. 税引後利益


日本と比較すると財務活動による損益が販売費及び一般管理費より上位に位置し、「営業利益」というと、利息費用なども含まれることになる点が特徴となります。


以上


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