電子インボイスに関する新政令Decree No. 119について

会計

 

皆さん、こんにちは。
ベトナム、ハノイの黒木でございます。

電子インボイスの使用を規定したDecree No. 119/2018/ND-CP (政令119)が、2018年11月1日より施行されています。
Decree 51/2010/ND-CP(政令51)
Decree 04/2014/ND-CP(政令04)                   Circular
32/2011/TT-BTC (通達32)
上記が、電子インボイスに関する現行の法令ですが、政令51および政令04は、2020年11月1日より失効となります。

 

政令119の概要について、ご紹介いたします。
1. 適用対象
ベトナムの法律に基づき設立され、活動している全ての企業は、商品販売・サービス提供の際、取引金額にかかわらず、購入者へ電子インボイスを発行しなければなりません。(現行規定では、200,000VND未満の取引に対するインボイスの発行義務は免除されていました)

 

2. 経過措置

・既存企業:2018年10月31日までに、税務当局に注文印刷インボイスもしくは自社発行インボイスの発行の届け出をしている、または税務当局インボイスを購入している企業、すなわち紙インボイスを使用している企業は、政令54および政令04に従い、2020年10月31日まで、紙インボイスを継続して使用することができます。

・新設企業: 2018年11月1日から2020年10月31日の期間に設立された企業は、2020年10月31日まで、紙インボイスを継続して使用することができます。

※別途税務当局から税務当局識別コード付き電子インボイスの使用義務通知を受け取った場合には、従う必要があります。発行条件を満たせない企業は、政令119に添付されているForm No. 03を使用し、インボイス使用データを税務当局に提出しなければなりません。

 

3. 税務当局識別コードのないインボイスおよび識別コード付きのインボイス

・識別コードがないインボイス(電子インボイスサービスサプライヤー発行)使用企業:
電力、ガソリン、郵便、通信、航空運送、道路運送、水路運送、生活用水、金融・信用、保険、医療、電子商取引、スーパーマーケット、貿易の事業を行う企業、ならびにソフトウェア、情報伝達、データ保存の条件を満たす電子手段にて税務当局との取引を行う企業。
※高い税務リスクを負う企業については使用できません。

・識別コード付きインボイス(税務当局発行)使用企業:
上記以外の企業。

 

4. 電子インボイス使用時の紙インボイスの取り扱い

・電子インボイス使用開始以降、使用していない残りの紙インボイスは破棄しなければなりません。
・電子インボイスの紙インボイスへの変換は、会計規則に従った記録および管理のためのものであり、取引または決済のために使用することはできません。

 

弊社では、会計、税務、法務、人事労務等様々な領域から、進出・運用のサポートをしております。
ご質問ご要望等ありましたら、お気軽にご連絡ください。

 

 

東京コンサルティングファーム
ベトナム ハノイ

黒木 優志


E-Mail: kuroki.yushi@tokyoconsultinggroup.com

 

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