こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
今回のブログも引続き、個人所得税及び付加価値税の申告期間の変更についてです。
6月28日付け発行のオフィシャルレター8355/BTC-TCTによると個人所得税の申告に関しても下記の条件を満たす場合には、四半期にて申告・納付を行うこととされています。
- 本法令の適用により四半期でのVAT申告が認められる企業
- 個人所得税の申告を02/KK-TNCN(月次の個人所得税の申告書の様式、会社からの給与に対して源泉徴収を行い申告・納付をする場合)を使用する場合で、申告額が50億ドン以下の場合
該当する企業様は、オフィシャルレター8355/BTC-TCTの詳細をご確認のうえ、ご対応をいただければと思います。