法人設立時の書類について

法務
皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。
<Q>
法人設立にあたり、日本での書類の認証、公証などが必要と伺いました。これらは具体的にどのように対応すれば良いのでしょうか。
<A>
日本での私文書の認証・公証方法ですが、最終的には④ベトナム大使館の領事認証が必要となります。また、この領事認証のために3つ(①公証人の印鑑、②地方法務局長印、③外務省印)の印が必要となります(従って、計4つ必要となります)。
地域によって異なりますが、下記どちらかとなるのが一般的です。
1,①②③を公証役場で受領、④を在日本ベトナム大使館で受領
2,①を公証役場、②を地方法務局、③を外務省、④をベトナム大使館で受領
なお、2の場合には、③④を在ホーチミン日本国総領事館にて行うことも可能です(③を取得した場合には、不可)。

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