こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
Q, 法人所得税の損金計上の注意点について教えてください。
A, 費用の損金計上の注意点は、必ずVATインボイスを取得しなければならないことは、言うまでもありませんが、他にも注意点があります。
例えば、給与についてですが、出張手当は、個人所得税の非課税及び法人税の損金算入可能ですが、出張手当は、就業規則等の社内規定に明記し、出張手当が発生する際の当出張を会社として承認する文書がなければ、個人所得税の課税所得に算入され、かつ、損金計上を否認される可能性があります。
また、費用についてVATインボイスが入手されていたとしても、当取引についての契約書や取引内容を証明する書類の整備がされていない場合、または、会社の事業の合理的な費用と認められないと税務署により判断された場合は、損金算入が否認される場合があります。
規定で損金算入が認められている、VATインボイスの入手がされているといっても確実に損金算入ができるわけではなく、それぞれの費用について必要な書類の整備がされているか、会社にとって合理的な費用か、という点もしっかり確認する必要があります。
以上