ベトナムの慶弔休暇について

労務

こんにちは、ホーチミン事務所の嶋航です。

本日はベトナムの慶弔休暇について記載します。ベトナムでは有給休暇の他に無給休暇という制度があります。労働法116によると慶弔休暇の無給休暇の日数について以下のとおり規定しています。

 

本人の結婚:3

子供の結婚:1

両親、配偶者、子供の死亡:3

 

その他、被雇用者は、父方の祖父母・母方の祖父母・兄弟姉妹の死亡時、父または母の結婚、兄弟姉妹の結婚時に、雇用者に通知することで1日の無給休暇を取得することができます。また、被雇用者は雇用者の合意を得ることができたら、上記以外の条件でも無給の休暇を取得することができます。

 

家族を大切にするベトナム人の考え方を踏まえた規定の整備、対応は従業員にとって会社への帰属意識を高めることにつなげるために有効です。


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