内容
こんにちは、ベトナム、ホーチミン駐在員の佐々木です。
Q. ベトナム企業の買収を検討しています。株式会社と公開会社の企業形態があるようですが、ベトナムにおいてこの2つの違いは何でしょうか。
A. 公開会社は株式会社の内の分類の一つです。株式会社は日本と同様に公開会社と非公開会社に分類されます。
ベトナムにおける株式会社および公開会社の概要は下記になります。
株式会社
・株主が少なくとも3名以上
・種類株式、社債を発行できる
公開会社
・上場企業
・株式の公募を行った会社、あるいは株主が少なくとも100名以上かつ資本金額100憶ドン以上
公開会社ではない株式会社には、会社法のみが適用されます。
公開会社にあたる株式会社には、会社法と証券法が適用され、2つの法律に矛盾が生じた場合は証券法が優先される点にご留意ください。
以上