皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームベトナムの進藤です。
Circular 200.2014.TT.BTCは、企業向けの会計規定となります。第一章は一般規定で、第1条~第10条まで定められています。
第5条では、外貨からベトナムドンへの換算に関する規定となります。もし企業が会計の通貨単位に外国通貨を使用する場合は、外国通貨の財務諸表だけでなく、ベトナムドンでの財務諸表も作成する必要があります。外国通貨からベトナムドンへの換算方法は第三章に記載されていますので、後述いたします。
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進藤
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