皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームベトナムの進藤です。
Circular 200.2014.TT.BTCは、企業向けの会計規定となります。第一章は一般規定で、第1条~第10条まで定められています。
第2条では、摘要される範囲が定められています。第2条では、帳簿への記帳及び財務諸表の作成に関して対象範囲とされております。
しかし、企業の税金の負担の計算に関しては、対象範囲から外されています。
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進藤
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