ベトナムの会計 Circular 200.2014.TT.BTC Article 12-3⑫

会計

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームベトナムの進藤です。

Circular 200.2014.TT.BTCは、企業向けの会計規定となります。第12条は、勘定科目111手持ち現金に関する詳細が規定されています。

第12条の3では、勘定科目現金の主要な取引に関する具体的な会計処理の方法が記載されています。

3.21. 貨幣性金の再評価

貨幣性金の利益が発生した場合は、下記のように財務収益で計上する必要があります。

借方1113 – 貨幣性金(国内の買レートによる)

貸方515 – 財務収益(4131)

貨幣性金の損失が発生した場合は、下記のように財務収益で計上する必要があります。

借方635 – 財務費用

貸方1113 – 貨幣性金(国内の買レートによる)

 

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進藤

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