皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームベトナムの進藤です。
Circular 200.2014.TT.BTCは、企業向けの会計規定となります。第11条からは、第二章となり、勘定科目(CHART OF ACCOUNTS)に関する詳細が規定されています。
第11条では、現金の記帳に関するルールが記載されています。
1. 会計担当者は収入、経費、現金の受領、もしくは外貨の受領に関して、すべての取引を記帳しなければいけません。また、その検証の為、銀行の残高を常に計算している必要があります。
2. 他の企業または個人からの預入金に関しては、現金と同様の管理し、記帳する必要があります。
3. 収入を得る時や、経費を支払う時には、十分な署名がされた領収書や支払伝票が必要となります。
4. 外貨で取引を行う際は通貨に応じた現金の記録を詳細に記録しなければいけません。外貨の記帳は以下の規則に従ってベトナムドンに換算される必要があります。
Dr. 実際の取引時の為替レート
Cr. 加重平均レート
5. 所定の財務諸表を作成するときは、実際の為替レートに従って、外貨の再評価をする必要があります。
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進藤
shindo.hideki@tokyoconsultinggroup.com
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