皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームベトナムの進藤です。
Circular 200.2014.TT.BTCは、企業向けの会計規定となります。第一章は一般規定で、第1条~第10条まで定められています。
第10条では、外国人に対して適用される会計基準に関して定められています。
ベトナムにおいて、恒久的施設を有するがベトナムにおいて法的に独立した組織を持たない外国の契約者に対する会計基準の適用範囲が定められています。
外国の契約者がベトナム企業の会計方針を適用する場合には会計年度中に申請する必要があります。また、事業を行った日から90日以内に適用する会計方針を税務当局に通知する必要があります。また、会計方針が変更された場合には変更から15日以内に税務当局に通知する必要があります。
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進藤
shindo.hideki@tokyoconsultinggroup.com
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