駐在員事務所から現地法人への切り替えについて

法務

皆さん、こんにちは。
ベトナム、ハノイの黒木でございます。

運用している駐在員事務所を、法人という形態に変更することはできるのか?
駐在員事務所と法人の代表を兼任することはできるのか?

ベトナムでの進出や組織変更をご検討中の方から、時折上記のようなご質問をお受けします。
2回にわたって駐在員事務所から現地法人への変更についてご紹介いたします。

まず1つ目のご質問について、結論から申しますと別途法人を設立しなければなりません。
駐在事務所と外国現地法人は、それぞれ異なる法律、当局に基づく組織です。 駐在事務所は、商法(36/2005/QH11)等に基づき、商工局が管轄当局である一方、外国法人は、会社法(68/2014/QH13)に基づき、計画投資局が管轄当局です。よって、既に駐在員事務所の開設がされていたとしても、新たに外国法人を設立する場合は、外国法人の申請手続きにより設立を行うことになります。

現地法人を設立する場合、必ずしも駐在員事務所を閉鎖する必要はなく、駐在員事務所と現地法人の並立をすることが可能です。そのため駐在員事務所を継続させるか、閉鎖するかを選択することになります。

駐在員事務所の閉鎖の際には税務調査が入ります。税務局にとっては駐在員事務所に課税を行う最後の機会のため、厳しい税務調査が一般的であり、閉鎖に半年以上の期間がかかってしまうケースも多くございます。

代表の兼任については次回取り上げます。

弊社では、会計、税務、法務、人事労務等様々な領域から、進出・運用のサポートをしております。
ご質問ご要望等ありましたら、お気軽にご連絡ください。

株式会社東京コンサルティングファーム

ベトナム ハノイ拠点

黒木  優志

Mail: kawamura.hiroki@tokyoconsultinggroup.com

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