皆さん、こんにちは。
ベトナム・ハノイ駐在員の神田です。
(質問)
出張手当は損金として認められるのか否かについて教えてください。又、出張手当は、従業員の方の個人所得税の課税対象になるのでしょうか。
(回答)
出張手当は会社の経費として認められます。又、出張手当につきましては、従業員の個人所得税は課税対象外となります。但し、会社の経費及び従業員の非課税所得として認められるためには、就業規則等の諸規則に出張手当の額及び要件を明確に定め、出張毎に当出張を会社として正式に承認しているという証憑を残す必要があります。これらの点に不備がある場合、将来の税務調査の指摘事項となるリスクがございますので、証憑の管理体制を整えて、不備がないように管理することが大切になります。
以上