皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。
<Q>
今後ベトナムにて個人経営を行うことを予定しております。企業であれば毎年事業税の支払いが必要かと思いますが、個人経営の場合には必要なのでしょうか。
<A>
事業税に関しては、2016年10月4日に政令No. 139/2016/ND-CPが公布されており、事業税の納税や免税に関する詳細が規定されています。具体的には以下となります。
■免税対象(第3条)
・年間売上が1億VND以下で、個人および家族で経営している場合
・財務省の指針により、固定場所がない不規則な経営を行っている場合
・特定の事業(塩の製造、水産業、報道等)を経営する個人や家族経営、および農業のために直接的な技術サポートをしている支店や事業所等
■事業税額(第4条)
1、製造、販売、サービス業を営む組織に対する事業税は以下の通り
資本金額が100億VND超:3,000,000VND/年
資本金額が100億VND以下:2,000,000VND/年
支店、駐在員事務所、その他事業拠点等:1,000,000VND/年
2、製造、販売、サービス業を営む個人・家族経営に対する事業税は以下の通り
年間収益が5億VND超:1,000,000VND/年
年間収益が3億超~5億VND以下:500,000VND/年
年間収益が1億超~3億VND以下:300,000VND/年
なお、本政令は2017年1月1日より適用されます。