ベトナムの事業登録税について

税務

皆さん、こんにちは。

ベトナム・ハノイ駐在員の神田です。

 

(質問)

ベトナムの事業登録税について教えてください。

(回答)

2017年1月1日から施行されております政令及び省令(No. 139/2016/ND-CP、No. 302/2016/TT-BTC)によって、企業の法人所得の有無に関わらず、定款記載の資本金額に応じて毎年1月30日までに事業登録料を納付義務がございます(※但し、事業活動を行わない駐在員事務所につきましては、オフィシャルレターNo. 15865/BTC-CSTにより、事業登録税は課税対象外となります。)又、申告の期限についてですが、会社を新しく設立する場合は、企業登録証明書(BRC)と投資登録証明書(IRC)、そして税コード登録証の発行日から30日以内に申告を行うことになります。なお、当初申告をした額から変更がない場合につきましては、翌年以降の申告は不要となります。納税期限につきましては、事業登録税は毎年1月30日までに納税することになっており、会社を新しく設立する場合につきましては、申告期限までに納税をすることとなります。納付期限に関する注意事項としては、申告が不要となるケースでも、納税は毎年行わなければならないという点でございます。新しい事業登録料をまとめました。下記ご確認お願い致します。

 

定款資本金額

事業登録料

支店、国営企業、

その他事業拠点

1,000,000VND/年

100億VND以下

2,000,000VND/年

100億VND超

3,000,000VND/年

※上記、製造業・販売業及びサービス業を経営する法人を対象とする。

 

年間の売上

事業登録料

5億VND超

1,000,000VND

3億VND超5億VND以下

500,000VND

1億VND超3億VND以下

300,000VND

1億VND以下

無料

※上記、製造業及びサービス業に関する事業活動を経営する個人、個人のグループ、家族事業者を対象とする。

以上

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