皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームベトナムの進藤です。
ベトナムの会計に関する法律、会計法88/2015/QH13(2017年1月1日施行)に関しても可能な限り、内容を見ていきたいと思い、このブログに書き綴っていきたいと思います。
第1章は総則となります。
第5条は会計要件を定めています。
1. すべての経済/金融取引は、会計記録、会計帳簿、および財務諸表に全て記録されます。
2. 会計情報とデータは適時に記録されます。
3. 会計情報とデータは、明確でわかりやすく正確なタイムリーな方法で記録されます。
4. 経済/金融取引の状況、性質、内容、および価値は、誠実かつ客観的に記録されます。
5. 会計情報およびデータは、あらゆる経済的、財務的活動のすべてを会計部門の設立から閉鎖まで、継続的に記録されなければならない。会計データは、前の会計期間から継続しなければなりません。
6. 会計情報およびデータは、比較および検証が可能な方法で体系的に分類および分類されます。
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進藤
shindo.hideki@tokyoconsultinggroup.com
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