ベトナムにおける労働許可証について

労務

こんにちは。

ホーチミン駐在員の野口です。

 

Q日本からインターンシップ生を呼びたいのですが、労働許可証(ワークパーミット)を取得する必要はありますでしょうか。

 

A Decree 11/2016/ND-CPにより外国人に対する労働許可証に関する免除規定により、

インターンシップ に参加する国外の大学生は労働許可証の取得は義務付けられておりません。

 

免除対象は以下のような場合にも適応されます。

1度の滞在が30日未満の取締役または管理職等。しかし、年間の合計滞在日数が90日を超える場合は取得する必要がございます。

 

具体的な手続きにつきましては、下記の連絡先にご連絡いただければと思います。

野口 周平/Shuhei NOGUCHI

Mobile: +84(0)122-276-3403

Mail: noguchi.shuhei@tokyoconsultinggroup.com

関連記事

ページ上部へ戻る