駐在員事務所の閉鎖手続き

法務
こんにちは、ベトナムのハノイ駐在員の浅野です。
今回のブログでは、駐在員事務所の閉鎖手続きについてご説明致します。
駐在員事務所を閉鎖するケースは、完全にベトナムから撤退するケースと駐在員事務所から、現地法人を立ち上げるため、駐在員事務所を閉鎖するケースが一般的です。
ただし、閉鎖手続きにもコンサルティング会社等に依頼すると費用が発生するため、現地法人の立ち上げ後も駐在員事務所を存続させるケースもあります。
注意点としては、駐在員事務所の所長と現地法人の代表は兼務することができません。
完全にベトナムから撤退するケースで見受けられるのが、駐在員事務所の閉鎖手続きを行わずに、駐在員事務所をそのまま放置してしまうケースですが、将来的にベトナムに再度進出する必要がでてきた際に、たとえ現地法人のかたちで再進出するとしても、リスクとなってしまいます。よって、駐在員事務所の必要がなくなった場合には、しっかりと閉鎖手続きを行うことをお勧めいたします。
駐在員事務所の閉鎖手続きとしては、下記の流れとなります。
①駐在員事務所の閉鎖通知書を商工省に提出
②個人所得税等の税務処理
※こちらは、税務署ではなく、商工省内で手続きを完了させることができます。
③新聞(全国紙)による駐在員事務所閉鎖の通知
※連続する3発行日により、閉鎖を通知します。
④駐在員事務所の閉鎖申請書を商工省に提出
実際に閉鎖が必要になるケースでは、税務処理など、手続きが煩雑になるケースがありますので、コンサルティング会社の専門機関にご相談することをお勧め致します。

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