監査の法定期限

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループベトナム拠点の小瀬悠也です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「監査の法定期限」についてお話していこうと思います。

 

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目次

【監査の法定期限に関して】

 ベトナムでは外資企業については、原則として1年に一度独立会計監査人による会計監査を受けなければなりません。
監査報告書の提出期限は会計年度終了後から90日以内です。会計年度は3月末、6月末、9月末、12月末から選択することが可能です。例えば、12月末決算を選択した場合は3月末が監査報告書の提出期限となります。
また、法人税の申告期限も同様となります。法人税の申告時には監査報告書を合わせて提出する必要があります。

決算月は設立後、当局へ減価償却の方法や棚卸資産の評価方法等を登録する際に合わせて登録します。設立初年度は最初の年度が3カ月以下であれば次の年度と合算することが可能です。例えば12月決算を選択して、設立が2025年11月に完了した場合、2025年度単体での決算は必要なく、2026年度決算と合わせて決算を行うことが可能です。

現状、多くの企業は12月末決算及び3月末決算を選択しています。そのため、この時期に企業の監査が集中しています。ベトナムは慢性的に監査法人の数が不足しており、監査法人の手が回らず、監査が間に合わなかったということも起こりえます。理想は7,000名以上必要だと言われておりますが、現在資格保有者は4,000名程と言われています。
監査業務が間に合わないというリスクを避けるために6月末決算、9月末決算を選択することも検討ができるかと思います。

6月、9月決算を検討したいが既に12月、3月決算を選択しているがという企業に関しても、該当当局へ申請を行うことで決算月の変更が可能です。

いずれにせよ、監査に向けた月次決算の早期化や監査法人と連携をして早めに監査を進めていくことが重要です。

 

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