外国人労働者に関する規定の一部改正(政令第219/2025/NĐ-CP号、2025年8月7日施行)

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループベトナム拠点の小瀬悠也です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「外国人労働者に関する規定の一部改正(政令第219/2025/NĐ-CP号、2025年8月7日施行)」についてお話していこうと思います。

 

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目次

外国人労働者に関する規定の一部改正(政令第219/2025/NĐ-CP号、2025年8月7日施行)

 こんにちは、ベトナム、ハノイ支部の小瀬です。

 本日は最新ベトナムで就労する外国人労働者に関する規定の一部改正(政令第219/2025/NĐ-CP号、2025年8月7日施行)について主な変更点を紹介させていただきます。

1. 労働許可証/労働許可証免除の申請手続きについて

 政令219/2025/NĐ-CP号では、労働許可証の申請プロセスに「外国人労働者の利用需要に関する報告」手続きが含まれる形に変更されました(第18条1項)。 これにより、労働許可証またはその免除を申請する手続きにおいて、これまで別途必要だった「外国人労働者の需要に関する説明」のステップが不要になりました。このステップは、労働許可証の申請/免除申請のステップに統合されます。

2. 複数省での就労について

省をまたぐ業務: 注目すべき新しい点として、外国人従業員は、使用者の本社所在地がある省の人民委員会によって発行された単一の労働許可証で、複数の省や市で働くことができるようになりました(第4条1項)。

3. 条件および対象者について

  • 労働許可証が免除される個人のリスト拡大: 政令219/2025/NĐ-CP号では、免除対象となるケースが拡大されました。これには、科学、技術、イノベーション、国家デジタルトランスフォーメーション、半導体産業といった優先的な開発分野で働く個人が含まれます(第7条15項)。
  • 専門家および技術者の条件緩和:
    • 専門家: 専門家の経験要件がより柔軟に調整されました。具体的には、厳格だった「3年以上の経験」という要件がなくなり、代わりに「大学の学位と2年以上の関連実務経験」、または金融、科学技術、イノベーション、国家DXなど政府が優先する特定分野で働く場合は「関連分野の大学の学位と1年以上の経験」のみで認められる場合があります(第3条3項a号)。
    • 技術者: 技術者の経験要件が短縮されました。具体的には、「1年以上のトレーニングと2年以上の関連経験」(旧規定では3年の経験が必要)、またはトレーニングを受けていない場合は「3年以上の関連実務経験」(旧規定では5年の経験が必要)が求められます。
  • 管理職の条件: 新規定では、管理職のポジションに対して実務経験の要件が追加されました。具体的には、管理職には「支店、駐在員事務所、または事業所の長」、あるいは「3年以上の関連経験を持つ事業分野の責任者」が含まれます(旧規定では、このポジションに特定の年数の経験は求められていませんでした)。

4. 労働許可証の取得が要求されないケース

 新しい規定によると、1年間(1月1日~12月31日)に合計90日未満ベトナムで働く外国人従業員は、労働許可証の取得が要求されません。 旧規定では、「合計30日未満かつ年3回を超えない」場合に労働許可証が不要とされていました。したがって、新規定では年間の入国回数の制限が撤廃され、従業員の合計労働期間のみが免除の判断基準となりました。

以上となりますが、施行から日が浅く、現時点では実務への具体的な影響や運用上の変化については明らかになっていません。

今後、関係当局からのガイダンスにて、適用範囲や留意点が明確になっていくことが見込まれます。

ご不明点があればご質問くださいませ。

 

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小瀬 悠也


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