働くために!労働許可証!

こんにちはトルコ駐在員の田中です。

前回のブログではトルコの在留許可証(イカメット)について取り上げましたが、現在(2013年1月時点)なんと、日本人が「ビザなし」、もしくは「到着時のビザ取得」で入国できる国と地域が186ヶ所(内、ビザ免除は153)もあるようです。
日本人のパスポートについてローカルの方と話していると、「本当に日本人のパスポートはうらやましいよ。僕らはビザが必要な国が多いからね。それくれよ!」とよく言われます。海外旅行をする際に、ビザの料金などがかからないことや、いろいろな国に入国が出来るということは日本人の特権でもあるかもしれません。
※ここでのビザとは、短期滞在(観光、商用、知人・親族訪問等の滞在で報酬を得る活動をしない場合)を目的として外国に入国する際のビザのことです。

さて、今回のブログでは、前回の在留許可証に続き、トルコでの就労するために必要となる労働許可証について取り上げたいと思います。
以前は、外国人がトルコで6ヵ月以上の就労および経営を行うためには、当該企業が財務庁外国投資局から労働許可を得たのち、労働・社会保障省からビザを取得する手続きが行われていました。
しかし、2003年から労働許可も従来の財務庁外国投資局ではなく、労働・社会保障省が発給することとなり、申請から発行までに要する期間が従来の約4倍の90日まで延びたうえ、就労許可の有効期限も2年から1年と短縮されてしまいました。
現在では改善が見られ、取得所要期間も90日よりは短くなりましたが、それでも最低2ヶ月は見ておくことをお勧めいたします。

労働許可証の取得方法は2つあり、1つは日本国内で手続きを開始するケース、もう1つはトルコ国内で直接労働許可証の取得手続きを開始するケースです。しかし、後者は前提として、有効な在留許可証(有効期間が6カ月以上のもの。教育目的の在留許可証を除く)を所有していることが条件となります。

また、もし労働許可証を取らず働いていたことが判明した場合、それぞれ以下の罰則が科されます。
外国人労働者の労働許可証におけるペナルティー(官報4817, 21)
労働許可証を取得しない外国人従業員の代表者又従業員:6,795TL
労働許可証を取得せず働く外国人:679TL
労働許可証を取得せず働く自営業の外国人:2,717TL
再度判明した場合、各々について上記の倍の金額が課されます。
http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/yabancilar/eng/index.html

また、申請フォームも新しくなっており、下記のウェブサイトより確認することが出来ます。
http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/yabancilar/eng/documents/basvuruCiktiEng.htm

労働許可証の取得の際、トルコでは1人の外国人の雇用に対し、5人のトルコ人を雇用する必要があるということから、労働許可証を取らずに働く外国人従業員が多くいました。そのために、昨年の2月から上記のように罰金が設定されております。労働許可証の取得手続きは煩雑化しており、なお就労ビザ申請に関する手数料は払戻しされないため、手続きをされる方は申請方法をしっかりと確認する必要がありそうです。

税務・会計・労務につきまして、少しでも疑問やご質問等がございましたら、こちらからご連絡頂ければと思います。

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