源泉徴収税④

 

こんにちは、トルコ駐在員の高津です。

今週はトルコでの源泉税の申告・納付に関する規定の紹介になります。

 

源泉税の申告・納付

源泉徴収義務者においては、源泉徴収した税額を月次または四半期のいずれかのタイミングで申告・納付しなければなりません。四半期または月次のいずれの申告・納付が適用されるかは、従業員数によって決められています。従業員が10人以上の企業の場合は月次の申告・納付を行う一方、従業員が10人未満の企業については、企業側が月次または四半期のいずれかを選択することができます。

 

[ 申告・納付の時期]
月次の場合
管轄の税務署に対して課税対象月の翌月23日までに申告書を提出し、同月の26日までに納税する必要があります。

 

 

四半期の場合
四半期の場合、課税対象月に応じて下記の申告期限および納付期限となります。

 

今週は以上になります。

 

 

 

 

高津 幸城

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