源泉徴収税

こんにちは、トルコ駐在員の田中です。

トルコは次第に暖かくなってきており、太陽が出れば20℃を超える日もちらほら出てきています。また、トルコでは中央分離帯などにサクラではなく杏の花が咲き出し、春の訪れを告げています。
また、その一方でこの時期になると気になりだすものの一つとして、花粉症もあるかと思います。トルコにも花粉症があるのか?もちろんあります。日本では花粉症の症状が全くなかったのに、トルコに来て花粉症デビューをしてしまったという方もいらっしゃるようです。
観光や市場調査などでこの時期にトルコへ訪れる際は花粉症の薬も持参されておいた方がよいかもしれません。

さて、今回は源泉徴収税について取り上げたいと思います。源泉徴収税は英語では主に「TDS」や「Withholding Tax」などと言いますが、トルコでは主に「Withholding Tax」又は「Stoppage Tax」と言われています。

源泉徴収税の税率はそれぞれで異なり、税率及び申告・納付は以下の様になります。
<税率>
・配当
個人と外国法人に対する配当については、15%の源泉徴収税が課され、内国法人に対する配当については、課税の対象となりません。ただし、個人と外国法人に対する配当について租税条約により軽減される場合があります。

・利子
国際機関や外国の銀行、金融会社の資格を有する外国企業に支払う借入金の支払利息については、源泉課税が控除されます。しかし、金融機関等以外の外国法人への支払利息には10%の源泉税率が適用されます。

・ロイヤルティ
トルコの内国法人から他のトルコの内国法人へ支払われるロイヤルティについては源泉課税の対象から外れます。しかし、著作権、特許、商標、ロイヤルティなどの無形固定資産から生じた所得で外国法人に対して支払われるものについては20%の源泉税率が適用されます。ただし、これも配当同様、租税条約により軽減される場合があります。

・支店から本社への利益送金
税引き後の支店の利益が本社に送金される場合、15%の源泉課税がかかります。

・その他
サービスがトルコで提供されるか、支払いがトルコで行なわれる場合、内国法人に支払われるコンサルティングや技術援助、設計等の専門的サービスの報酬には、原則20%の源泉税率が適応されます。

源泉徴収の対象 税率
外国法人へ支払う配当 15%
外国金融会社等からの借入金に対する利子 0%
外国金融会社以外からの借入金に対する利子 10%
ロイヤルティ 20%
支店から本社への利益送金 15%
給与 15~35%

<申告・納付>
トルコでの源泉徴収税は四半期で申告、納付する企業と月次で申告する企業があります。いずれが適用されるかは、従業員数によって決められており、従業員が10人以上の企業の場合月次での申告、納付となりますが、一方で10人以下の企業については、その企業又は代行で行う会計事務所によって月次か四半期での申告を選ぶことが出来ます。

・申告、納付の時期
月次の場合
管轄の税務署に対して課税対象月の翌月23日までに申告書を提出し、同月の26日までに納税する必要があります。

四半期の場合
それぞれの課税対象月は1月~3月、4月~6月、7月~9月、10月~12月の四半期となり、管轄の税務署に対して課税対象月の翌月23日までに申告書を提出し、同月の26日までに納税する必要があります。

<税率の改正>
2013年1月1日より預金利子の源泉税率が変わりました。
昨年までは外貨、及び国内通貨建て預金の利息は、一律15%の源泉税率が設定されていました。しかし今年度より、源泉税率は預金の満期と口座の通貨に伴い変化し、預金の満期が長ければ長いほど、源泉税率は低くなる仕組みになっています。
なお、下記新税率は、2013年に新規開設もしくは満期が更新された預金が対象となります。

預金の満期 トルコリラ建て 外貨建て
当座預金や普通預金 15% 18%
6ヶ月まで 15% 18%
6ヶ月以上1年まで 12% 15%
1年以上 10% 13%

税務・会計・労務につきまして、少しでも疑問やご質問等がございましたら、こちらまでご連絡頂ければと思います。

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