コロナ禍中の雇用規制と対応策① 〜従業員解雇の禁止と無給休暇〜

こんにちは。
東京コンサルティンググループトルコ支社の吉田瞬です。

 

日本では、新型コロナウイルス(COVID-19)感染者数の断続的な増加や変異種の国内確認に伴い、出入国を含む行動制限が一層強化されつつある状況であるかと存じます。
トルコにおいても、平日の夜間外出禁止や週末の終日外出禁止等、一時は緩和されていた行動制限が再び厳格化されています。

今回を含む3回は、コロナ禍中の雇用規制と対応策についてお伝えしたいと思います。先ず今週は政府発表の「従業員解雇の禁止」及び「労働者側に同意を必要としない無給休暇期間の設定」に関する概要を説明させていただきます。

 

トルコでは、他国と同様COVID-19の感染拡大に対して当局により様々な施策が発表、実施されていますが、その1例として、「従業員の解雇禁止」と「労働者側に同意を必要としない無給休暇期間の設定」が挙げられます。

当該措置の概要としては、COVID-19による国内雇用情勢の悪化を考慮し、従業員の解雇が禁止される一方で、雇用者に対する支援策として、*適用期間のうち最大3ヶ月間、従業員の同意を必要とせず従業員を無給休暇期間とする権利を認めるものとなっています。

従って、現在トルコにおいては、労働法第25条において規定されている正当解雇を除き、雇用者側からの雇用契約の終了(解雇)は認められておりません。
(*通常は、労使双方の同意なくして従業員を無給休暇とすることは認められておりません。)

 

当初、当該施策の適用期間は2020年4月17日から3ヶ月間の時限措置として発表されましたが、その後も延長が繰り返され、2020年12月30日付の官報31350号において2021年3月17日までの再延長が発表されています。
大統領権限により今年6月末までの延長が認められている為、引き続き感染者が増加している現状を鑑みると、更なる延長も十分考えられ得るかと存じます。

 

雇用者の判断により無給休暇とされた従業員は一時的な失業者として扱われる為、雇用者が申請を行うことにより、İŞKUR (トルコ雇用機構)より39.24 TRY/日の支援を受けることが可能です。
詳細はİŞKURの公式Webサイトをご参考いただければと存じます。

 

実際に、従業員の方の無給休暇期間の設定を検討されている企業様もいらっしゃるのではないでしょうか?従って来週のブログでは、無給休暇期間を設定した場合に考えられるケースについて質問形式でお伝えできればと思います。

 

今週は以上となります。

弊社では設立前の市場調査や事業計画策定から設立、設立後の会計税務への対応の他にも、人を育成し、マネジメントする仕組みとしての人事評価制度を取り入れた組織づくりについてもご提案させていただいております。

上記内容以外にもご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせいただければと存じます。
最後までお読みいただきありがとうございます。

 

参考文献


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東京コンサルティングファーム・トルコ拠点
吉田瞬

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