残業・休日出勤

Merhabalar (こんにちは)

高津です。

今回はお客さんから頂いた質問をもとに

Q&Aの形式で「残業、休日出勤」についての基本事項を紹介していきます。

Q1.トルコでは何時間残業させることができますか?

A. まず、トルコ労働法(No. 4857)によれば、週45時間まで労働が認められており、労働日で均等に分割することが可能です。

それを超えて従業員に残業をさせる場合、労使の同意のもと雇用契約書への記載や別途契約を締結させ、年間270時間まで残業することができるとされています。

もし、それ以上の残業をさせる場合、基本的には違法行為とみなされる可能性がありますが、現状罰則規定などはありせん。

しかし、2017年末までに罰則規定を設けるという情報もでていることから、270時間以上労働させる必要がある場合(ドライバーなど特に)労働時間を厳密に管理し、必要があれば増員やシフト制の導入も検討しておく必要があるといえます。

Q2.残業や休日出勤の際はどのように賃金を計算すればよいのでしょうか?

日本と同様、労働時間を週40時間としている事業所において、45時間まで5時間の残業に対して通常賃金の25%の賃金又は休暇を与えることとなります。そして、週45時間を超えた分の残業に関しては通常賃金の50%を上乗せした金額を支払う必要があります。

また、休日出勤の場合は100%が上乗せされます。

つまり1日出勤させると2日分の給与を支払わなければなりません。

ここで注意しておきたいのは、この規定は賃金又は時間として労働者に提供しなければならないという点です。

取得した残業、休日の労働時間を休日にあてるか、給与としてもらうかは従業員の判断に任せられているのです。

そのため、雇用者側としては事前に休日として振り替えるのか残業代として支払うのか労働者に確認しておくことが労務管理面で重要になります。

しかし、トルコにおいてほとんどの企業が事前に労働者との間で休日労働の振替規定等を設けているため事実上雇用者側が管理しているのが実情のようです。

 

 

次回は具体的な残業代の計算方法について書いていきます。

 

 

Hoşça kalın ! (さようなら)

 

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