こんにちは、トルコ駐在員の高津です。
今週のブログはトルコにおける現地法人の基本税制について書かせて頂きます。
<トルコ側>
トルコに現地法人を設立する場合、当該法人はトルコの内国法人に該当するため、その法人が得たすべての所得(全世界所得)に対し、トルコの法人所得税が課されます。法人所得税率は支店と同様、20%です。現地法人を設立した場合、厳格なコンプライアンスが求められるだけでなく、税務関連の規定が多数適用されます。
トルコ子会社から日本親会社に対して配当を支払う場合、トルコ国内法によると15%の源泉税率が課されますが、日トルコ租税条約の要件を満たす場合は、配当に対する源泉税率につき10%または15%を適用することができます。
<日本側>
現地法人を設立した場合は、別法人同士となるため、駐在員事務所、支店と異なり、費用負担や取引に対して厳格な区分が求められます。特に、50%以上の資本関係がある場合には、トルコ現地法人との間の取引について移転価格税制の適用対象となります。その他の税務規定については、取引対価の送金時の源泉課税の有無や、出向する者に係る給与負担等に対する税務リスクに留意しなければなりません。
以上となります。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
高津 幸城