こんにちは、トルコ駐在員の高津です。
今週のブログはトルコでのストライキについて書かせて頂きます。
トルコで法律上認められる適法な労働争議(ストライキ)の前提として下記4点挙げることができます。
①労働協約の交渉が決裂したこと
(交渉が決裂し労働争議を行うことを決行60日前に仲裁者より許可を得た後6日前に労働組合の代表者が雇用者側及び全従業員に通知している必要がある)
②労働者の現在の労働環境を守るために行う目的があること
③団体交渉及び労働争議法にのっとった方法で労働争議を行うこと
④非常事態宣言発令時の労働争議でないこと
この4点が労働争議を適法に行うための条件となります。
上記の条件に当てはまらない労働争議は全て違法な労働争議となります。
例えば政治的な主張やプロセスを無視しての強制的なストライキは違法ストライキとなります。
(労働争議法25条)
またストライキに参加できない労働者として下記のような労働者を挙げることができます。
生産や販売を目的としない業務を行っていることを前提条件とし、職場の活動を維持するため、継続的に技術的管理の必要がある業務についている者、又は安全管理を行っている者、機械や備品類、仕掛品、生鮮食品、出荷前製品等の管理を行っている者に関しては労働争議やロックアウトに参加することができず、雇用者も当該労働者を就労させる義務を負う。
(労働争議法65条1項)
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
以上