こんにちは、トルコ駐在員の高津です。
今週は財源使用税についてです。
財源使用税(RUSF:Resource Utilisation Support Fund)とは、トルコ国内の法人が外国法人から資金を借入れた場合、その借入に対して課される税で、トルコの借手側に追加的なコストが生じることになります。2013年1月の税制改正以前は、1年未満の短期借入についてのみ3%が課税されていましたが、税制改正後は対象となる貸付期間が3年未満となり、 財源使用税(RUSF)の対象範囲が広がりました。
注意すべき点は、単純な資金の貸付だけでなく、トルコ企業が海外からの輸入代金の支払につき、掛け取引を行った場合、その掛け取引についても資金の借入とみなされ、掛け代金に税率を乗じた税額を支払わなければならないことです。税率は、貸付の平均期間が1年未満の場合は3%、1年以上2年未満は1%、2年以上3年未満は0.5%、3年以上は0%となります。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
高津 幸城