トルコQ&A

みなさん、こんにちは。

東京コンサルティングファーム、トルコ駐在員の高津です。

 

今回は引き続き「トルコにおける有期雇用者の取り扱い」についてQ&A形式で書いていきます。

 

Q.日本の有期雇用契約との違いを教えてください。

 

A.日本とトルコの有期雇用の違いとして、大きく下記2点に挙げられます。

 

【有期雇用契約締結事由】

日本では上限を3年として、有期雇用契約事由を定めずに期間の定めのある契約を従業員と結ぶことが可能です。しかし、トルコでは、明確な理由がない限り雇用が認められず、ルーティーン業務や継続業務は無期雇用者が従事する必要があります。

 

そのため、試用期間代わりに有期雇用を利用し、一定期間で人を入れ替えながら業務を継続させることはできません。

 

このような問題は有期雇用の満了時に発生し、不当解雇の申し出が従業員よりあった場合、当局より審査に入られます。そして、もし当局より有期雇用者を継続業務に従事させていたと判断された場合、無機雇用へ転換又は、退職金やペナルティーを支払うこととなります。

 

【無期雇用契約への転換】

日本では無期雇用契約への転換として、同一企業で、有期雇用契約が通算で5年を超えて反復更新された場合、労働者の申し込みによって、雇用契約が無期に転換するとされています。

 

トルコでは有期雇用の1度のみの延長が許されており、それ以降の更新は無期雇用への転換とされます。ただし、更新事由も明確に従業員に伝える必要があり、雇用契約書に付属させる形又は、新規で雇用契約書を用意する必要があります。

また、延長時には社会保険登録上も適当に登録しなければならず、指定の登録がされていない場合、無機雇用へ転換したとみなされる可能性があります。

 

このように、日本の有期雇用制度とは明確に異なり、トルコでは安易に有期として採用できない仕組みとなっています。雇用形態の決定の際は、業務内容を決定させたうえで事前に調査しておく必要があるかと思われます。

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

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