こんにちは、トルコ駐在員の高津です。
今週のブログはトルコにおける個人所得税について書かせて頂きます。
個人所得税納税義務者
トルコに居住する個人や、日本等外国からの現地駐在員が課税対象となる所得を有する場合、トルコにおいて個人所得税を納付する必要があります。この個人所得税額を算出する場合、まずその対象者の居住性(トルコにおいて居住者であるか 非居住者であるか)を判定する必要があります。この居住性により、トルコにおいて課税される所得の範囲が異なります。
[ 居住者の定義 ]
トルコにおいては、以下の要件のいずれかを満たす場合に居住者とみなされます。
・ トルコ国内に恒常的な住所(トルコ民法19章に規定される居所)を有する者
・ 1年のうち183日以上継続してトルコに滞在している者(一時的な出国はトルコ滞在の継続期間の中断とはならない)
[ 非居住者の定義]
以下の要件のいずれかに該当する外国人は、たとえトルコに183日以上滞在していたとしても 非居住者としてみなされます。
・ 特定的かつ一時的な目的によりトルコに入国する実業家、科学者や芸術家、専門家、役人、マスコミや報道記者、また学業、傷病治療や旅行目的のために入国した者
・ 有罪判決、禁錮または、不可抗力的な病気などの理由でトルコにおいて拘束された者
■ 課税対象
以下の要件のいずれかを満たす場合、トルコ国内、国外を問わずその者が得た収益や利益がトルコにおける個人所得税の課税対象となります。
・ トルコ居住者
・ 政府機関、法人企業またはトルコ中央機関や企業によって雇用される海外に居住しているトルコ人(ただし、居住地国で既に所得税等を納めている者については非課税)非居住者の場合は、トルコ国内で発生した所得のみがトルコにおける個人所得税の課税対象となります。それ以外の国外所得については、トルコ以外のそれぞれの国において課税されることになります。
トルコの税法上、居住者とはトルコ国内においてトルコ国内に住所を有する、または滞在日数が183日以上と定義されています(P.193 )。
一方、日本の所得税法では、国内に住所を有する個人または現在まで継続して1年以上居所を有する個人を居住者と定義していることから、特定の場合においては、日本とトルコの双方で居住者の認定を受けるケースが考えられます。
両国で居住者と認定され、所得に対する二重課税が発生する場合には、日本とトルコの間で締結されている租税条約に基づき、いずれかの国を居住国と定めた上で申告等を行うことになります。
以上となります。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
高津 幸城