こんにちは、トルコ駐在員の高津です。
今週はトルコでの損金算入が認められる経費に関する規定の紹介になります。
事業収入を得るために支出した経費は、法人所得税額の計算上、損金の額に算入されます。基準は、おおむね個人所得税と同様です。
・ 営業活動に係る支出・ 給与、賞与
・ 社会保険、 健康保険の支払額
・ 住宅手当
・ 減価償却費
・ 租税公課(不動産税、印紙税等 )
・ 修繕費
・ 借入金の利息
・ 貸倒引当金繰入(不良債権等に対する特別な引当金)
・ 賃貸料・ ロイヤルティの支払(特許権等)
・ 保険料
・ 研究費
・ 出張旅費
・ 交際費(領収書があり、クライアント名と日付が明確なものに限る)
・ 株式購入費
・ 寄付金(国、学校等に対するもので課税所得の5%を上限とする)
・ 株式発行費
・ 創立費
・ 親会社やグループ会社の管理費用として計上される費用のうちトルコの移転価格税制上認められるもの
今週は以上になります。
高津 幸城
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