現地法人の清算手続き

こんにちは、トルコ駐在員の田中隆道です。

現在、トルコには約80社の日系企業が進出しているといわれています。近年、年間進出数は次第に伸びてきており、2010年度には10社ほどだった進出数も2012年度には20社を超え、2013年度は反政府デモや経済成長率の推移に懸念が見られましたが、既に15社以上の日系企業がトルコ進出を果たしています。
そして、日経新聞の速報によればトルコに設立する公表されていた、ブリヂストンの乗用車用タイヤ工場の稼働は2018年1月となる予定で、地元財閥などとのトルコ合弁会社が約280億円を投じるとされており、トルコへの投資は今後も期待できるのではないかと考えられます。

また、別の観点から見れば、9月に行われていた、韓国とトルコの交流拡大を目指す「イスタンブール-慶州世界文化エキスポ2013」では、旧市街のスルタンアフメットにて、韓国の文化を紹介するために大規模な出し物が行われていました。これにより、韓国企業はトルコでのマーケット獲得や拡大、印象付けを行ったと思われます。つまり、韓国もトルコのマーケットに対し魅力があると判断し、国を挙げ市場拡大を試みたのではないでしょうか。

 

さて、今回のブログでは設立の手続きと共に知っておくべきである、清算手続きについて簡単に書きたいと思います。

現地法人の清算手続きは、 商法(TCC)440条(LLCの場合は552条)に基づいて行われ、まず定款(AOA)または株主総会決議により、清算人を選任します。清算手続きが開始されると、初めに清算人は会社の状況を検査しなければならず、収支及び貸借対照表の監査が行われます。
そして、次に清算人は債権者へ通知、債務の支払いを行い、定款(AOA)の定めがない限り、債権者への債務の支払いの後、会社の残余財産は株主間で現金によって分配されます。資産の配分後、清算人は清算終了時の貸借対照表を作成し、株主総会へ提出する必要があります。
最後に、清算人は裁判所により指定された公証人に会社の帳簿書類のすべてを引き渡します。(これは清算後10年間保存されます。)また、管轄の税務所へも清算の事実は通知されており、同社の税務登録もデータベースから消去されます。

このようにして、現地法人の清算を行うことはできますが、必要書類や清算の決定など海外へ進出する際は今後おこりうることを事前にサーチしておく必要もあるかと思います。

 

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