こんにちは、トルコ駐在員の田中隆道です。
トルコではラマダン(断食期間)が明け8月7日午後から9日までバイラムといわれるお休みがありました。このバイラムでは多くのトルコ人がホームタウンに帰ったり、旅行へ出かけたりしており、イスタンブール市内でもお店が休業していたり政府機関も同様に休みを取っていました。そして、トルコでは纏まった休みが少ないため、この期間に有給などつなげ2週間近くお休みをとる従業員などもいたりします。バイラム前後で重要なビジネスがある場合、それに備えて事前に手を打っておく必要があるかと思います。
さて、今回は会社側と従業員側とでよく論議となる雇用契約終了について書いていきます。
期間の定めのない雇用契約の終了は、事前通知のない雇用契約の終了又は、正当な理由に基づく事前通知のない雇用契約の終了の2種類があります
【事前通知のない雇用契約の終了】
労働者と使用者は下記の表のとおり、法定の勤続月数に応じた期間に基づく事前通知により、雇用契約を終了することができます。また、使用者は事前通知期間に対応する給与を支払えば、直ちに雇用契約を解除することもできます。日本の労働法で、解雇は厳しく制限されていることと比べると、緩やかな解雇基準かと思います。
勤続月数 | 事前通知期間 |
6か月以下 | 2週間 |
6か月超~18か月以下 | 4週間 |
18か月超~36か月以下 | 6週間 |
36か月超 | 8週間 |
【正当な理由に基づく事前通知のない雇用契約の終了】
健康上の理由や倫理道徳に照らして不適当と認められること、1週間を超えて労働者の業務を阻害する不可抗力な事由の発生などがある場合、法定の正当な理由にあたるとして労働者と使用者は雇用契約を終了することができます。
ただし、明らかに業務を怠り、正当な理由に基づく事前通知のない雇用契約の終了として解雇を通達したとしても、従業員側から解雇の理由が不当だとして退職金を要求されたりするケースは多いようです。そのようなトラブルを避けるため、専門家を交え事前に対策をしておく必要もあるかと思います。