こんにちは、トルコ駐在員の高津です。
今週のブログはトルコ商法について書かせて頂きます。
トルコ商法とは日本でいう会社法に相当します。2012年7月1日より施行されたトルコ商法はEU標準や世界貿易組織の要件に一致するように修正されました。これにより、以下のような外国資本の直接規制において自由主義原則奨励が適用されました。
・外国資本の企業は同じ営業内容、同じ条件下の国内企業と同等の権利や免除および他の便益を持つ
・最低資本金5万USドルを廃止
・外国資本の企業は国内企業と同じプロセスでの資本増強や定款の修正、総会への株主代議制度を適用
また、以下の事項が変更となりました。
・合併や分離等の組織再編の法的フレームワークが税法に代わり、商法が担う
・存続会社の資産や債務の別会社への所有権移転や流動化の容認
・少数株主の権利の明確化
・10%以下の株式保有制限の設定
以上となります。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
高津 幸城