こんにちは、トルコ駐在員の高津です。
今週のブログはトルコでの独占禁止法について書かせて頂きます。
トルコでは競争保護法が日本の独占禁止法に相当します。製品やサービスの市場発展や形成を保証する法律です。当該法律は、トルコ公正取引委員会が管轄となっており、公式文書(Communique)にて吸収戦略の規制や、取引の境界線、届出手順やタイミングなどを設定しています。
市場における競争を阻害し、その結果、合併当事者の市場地位が好転または強化される場合は違法であり、禁止されます(競争保護法7条)。
また、以下のいずれかに該当する合併等は、事前に委員会に届出なければなりません(10条)。
・合併等を行う事業者のマーケットシェア合計が25%を超える場合
・合併等を行う事業者の売上高合計が25兆トルコリラ以上になる場合
届出の際に不完全もしくは虚偽の報告をした場合、または事前の届出を怠った場合は62億トルコリラの制裁金の対象となります。また、当該関係者は合併後の事業者の総資産の0.2%を手数料として競争庁に支払わなければなりません。禁止される合併について、委員会は、制裁金を科すとともに当該合併ないし買収に関する業務を終結させ、非合法に行われたすべての事項を回復させ、委員会が定めた条件および期間内に資産および株式を以前の保有者に戻す決定を下します。
株式を以前の保有者に戻すことが困難であれば、第三者に委託するか、または当該合併に関与しない第三者に譲渡するか、またはその他の適切な処置を行う決定を下します。
以上となります。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
高津 幸城