
末締め翌月払いなどの会社の場合、12月末までとして計算された給与は翌年1月に支払われることとなります。この場合、キャッシュベースで課税所得が計算されることになりますので、当該給与は翌年の課税所得となります。これは賞与についても同様となります。
なお、会計上は計算期間に応じて費用計上されますので留意が必要です。
以上
東京コンサルティングファーム
加藤 豪
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