
1月もあっと言う間に終わってしまいましたね。この時期は、年度決算の締めや、個人所得税の確定申告等で、非常に忙しい時期です。今回から、数回にわたり、個人所得税の確定申告にフォーカスして書いてみようと思います。
まず、個人所得税は、内国歳入法(Revenue Code)を基本法としています。また、歳入法を補足するものとして、勅令(Royal Decrees)、財務省省令(Ministrial Regulation) 歳入長官告示(Derector General Notfication)、歳入局告示(Departmental Notification) ルーリング(Tax Ruling)等、多数あるので注意が必要です。また、個人所得税は、法人税と同様歳入局の管轄となります。(この1月にも、歳入局主催で初の英語による個人所得税の確定申告に関わるガイドラインのセミナーがありましたよね)
課税対象年度は、暦年。納税義務者は、個人(居住者/非居住者)、法人格を有さない普通組合・団体、死亡者の相続人となります。
申告は、給与収入のみの方はP.N.D.91、給与収入以外の収入がある方はP.N.D90での申告になります。
以下、確定申告の準備も含めた簡単なスケジュールになります。
1 年末の最後に支給される給与で、年末調整。 (会社)
(駐在員が日本で給与を受け取っている場合は、日本支払い分の給与データ要入手。)
2 翌年の2月15日までに各従業員に対して源泉徴収証明書の発行。 (会社)
3 2月末までに、歳入局に個人所得(給与)の年次源泉徴収申告。P.N.D.1K (会社)
4 3月末までに、確定申告及び追加納税。 (個人)*
*日系企業の多くは、会社が申告・納付している。(特に会社が所得税を負担する場合など)
タイにおける所得税を計算する場合、まずその対象となる人が「居住者」であるか、「非居住者」であるかにより、所得税が課税される収入の範囲が大きく異なってくるので、「居住者」「非居住者」であるかを判断する必要があります。
居住者とは、暦年中タイ国内に180日以上滞在する者。
非居住者とは、居住者以外の者。
以下、課税の範囲になります。
<課税所得の範囲>
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居住者 |
非居住者 |
タイの国内源泉所得 ※ |
課税 |
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タイ国外源泉所得のうち、タイ国内に持ち込まれた所得 |
課税 |
非課税 |
※ 国内源泉所得の定義
・タイ国内の職位、職務による所得
・タイ国内の事業所または事業から生じる所得
・タイ国内に所在する資産から生じる所得
所得の受領地や居住者・非居住者であるかどうかは問いません。
また、タイ国内源泉所得について、日本からタイへの出張者については、日タイ租税条約14条の短期滞在者免税規定に基づき、以下の条件全てクリヤした場合には、タイでの納税義務は発生しません。
1 暦年の総滞在日数が180日以下であること。
2 外国法人が給与等を支払っていること。
3 タイ法人が負担しないこと。
この短期滞在者免税規定は、出向者においては適用されないのでご注意ください。
以上、今回は個人所得税の大まかな定義と、簡単なスケジュールを書いてみました。
次回は、個人所得税の申告内容について書こうと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
Thailand駐在 小林 平悟