
こんにちは。TCFタイオフィスの岩城です。
今回は外国人就業禁止職種の緩和についてご紹介します。
2018年6月21日に外国人就業禁止職種の変更が承認され、同年7月1日から施行されています。
外国人職業規定法により、従来は39業種がその地域を問わず就労禁止となっていましたが、「肉体労働」の項目に関しては全面解禁となりました。
その他、非雇用者であることを条件に解禁されたものとして、1.農業・畜産業・林業・漁業への従事(ただし、特殊技能業種、農業管理、海洋漁業船舶における単純肉体労働を除く)、2.レンガ職人、大工その他の関連建設業者、3.マットレス、上掛け毛布類の製造、4.ナイフ製造、5.靴製造、6.帽子製造、7.服仕立て業、8.陶磁器類の製造の8業種が挙げられます。
肉体労働者の不足と相まって生産者としての労働力不足がタイでも深刻化しています。
さらに、外国との条約に基づき条件付き解禁として挙げられるものが、1.会計業としての監査役務の提供(ただし、臨時的な内部監査を除く)、2.建設、木工に関し、企画、計算、組織、分析、計画、検査、監督補助をする業務(ただし、特殊技能を必要とする業務を除く)、3.建設業における設計、図面引き、コスト計算、助言をする業務です。
これらの禁止令はもともとタイ人の雇用を保護する目的で定められたものですが、タイ政府は約40年ぶりにこれら外国人職業規定の改正に踏み切りました。
外国人からの納税の窓口を広げることでタイ経済の発展、多様化を進める意図もあります。
弊社はタイにおける法改正にまつわるアドバイザリーを承っております。
お気兼ねなくご連絡くださいませ。
岩城