
サワディーカップ!タイの関口です。今回は現状の投資奨励策と機械設備の輸入について解説したいと思います。前回のコラムの通り、新投資奨励策は2015年1月に施行予定ですので、それまでにタイにBOIを申請する会社は、現状の投資奨励策を踏襲することになります。
そして、BOIの認可を受けた製造業に取って機械設備の輸入と関税の関係が気になるところと思いますので、下記のようにまとめさせて頂きます。
タイでは、中古の輸入機械設備に関して厳しい規制を強いています。これはBOI認可事業に関しても同様で、原則としてBOI奨励事業で使用することのできる機械設備は、「タイ国内で調達」した「新品」のものに限られております。
そのため、日本などの「海外で使用していた」「中古」の機械設備は、原則としてBOI奨励事業で使用することができませんが、信頼できる検査機関がその機械の能力を証明し、BOI委員会が特別に認可した場合に限り、BOI奨励事業で使用することができます。
したがって、日本ですでに使用されていた機械設備は、原則そのままではBOI奨励事業では使用することができない点には注意が必要です。また、BOI奨励事業では輸入関税が減免されると定められておりますが、これも一般的な機械設備ではなく、「タイ国内で製造もしくは組み立てのできない」ものなどに限られています。
ついついBOIのメリットばかりに注目しがちですが、メリットを享受するためには様々な条件がありますので、事前によく検証する必要があります。