
■雇用契約がダメなら個人事業主?
外国人としてタイで働く場合は、通常業との雇用契約に基づき就労許可を取得します。就労許可には様々な条件があり、BOI企業ではない場合には外国人1名につきタイスタッフ4名、資本金200万バーツなどの条件が適用されることがあります。
そのため、これらを回避するために、個人事業主として働くのはどうか?とご質問を受けたことが何度かあります。
外国人は、外国人事業法の規制で、個人事業主として働くことができません。従って、上記のような回避方法は取れないこととなります。
当然タイ国籍者の方は、個人事業主として働いている方はいらっしゃいます。
外国籍者で個人事業のように働いている方もいらっしゃるようですが、その場合には、源泉税を控除する際に源泉徴収票に添付するIDカードはありませんので、添付が出来ません。つまり、そのようなケースは本来は違法な状態である可能性が高くなっています。
上記とは別の論点となりますが、外国人を雇用契約ではなく、請負契約で雇用したい、という場合には上記と同様に直接の契約は出来ません。その場合、別の会社で雇用契約を締結してもらい、その会社と自社との間で業務委託契約等を締結する方法が考えられます。
以上
東京コンサルティングファーム
長澤 直毅
nagasawa.naoki@tokyoconsultinggroup.com