
■観光ビザで出張、どこまで出来るか
現地法人の立ち上げの前、あるいは立ち上げ後に日本の方が応援でタイにくる、そのような時にビザをどうするか、というのが問題の一つになることがあります。
大きく区分すると、就労に携わる場合はワークパーミットとビジネスビザを取得する必要があります。例えば、会議やセミナーへの参加をするなど場合には、就労にはあたらないとされています。
実際に就労か就労ではないか、の区分はどのように判断をするのか、というご質問を頂くことは多くあります。
■観光ビザで出來ること、出来ないこと
以下にタイ労働省の通達に基づく、就労にあたらないことをまとめています。
1.会議・セミナーへの参加
2.展覧会・展示会の見学
3.事業の創出を目的としない企業視察・商談
4.特別講義・学術講義の聴講
5.技術研修セミナー・講義の聴講
6.展示会での商品購買
7.自社役員会への列席
上記のなかで、「会議・セミナーへの参加」については一般的に出張者の方が行うことが多いのではないかと思います。一方で、営業活動、工場への立ち入っての業務などは就労にはあたらない一覧には含まれていませんので、これらは就労にあたると考えられるかと思います。
上記を参考の上、タイの弁護士等の意見も仰いだうえで、どのビザが必要か(ビザなしで対応可能か)をご判断いただければと思います。
以上
東京コンサルティングファーム
長澤 直毅
nagasawa.naoki@tokyoconsultinggroup.com